外国人が日本で会社を立ち上げる際に必要となる「経営・管理」ビザ(在留資格)の申請要件が、2025年10月16日から大きく変わります。
「経営・管理」ビザは、外国人が日本で会社を設立し、経営者や管理者として活動するための在留資格です。これまでは、資本金500万円以上、事業所の確保などが主な条件で、申請する方の学歴や日本語能力は関係ありませんでした。
しかし、2025年10月16日からは、より厳しい基準が導入されます。
改正前(2025年10月15日まで) | 改正後(2025年10月16日以降) | |
資本金 | 500万円以上 | 3000万円以上 |
常勤職員 | 2人(500万円以上の投資があれば不要) | 1名以上の雇用が義務化(申請人が日本語ができないのであれば日本語のできる人が必要) |
日本語能力 | 不問 | 申請者または職員がB2相当以上(例:JLPT N2) |
経営経験・学歴 | 不問 | 経営経験3年以上または修士相当の学歴 |
事業計画書 | 自作でもOK | 専門家の確認が必須 |
これまで一人や二人といった少人数で起業して「経営・管理」ビザを申請するというケースを取り扱うことが多かったですが、これからはある程度のバックボーンや資金力がないと「経営・管理」ビザを申請することはできないのではないかと思います。
すでに「経営・管理」ビザを持っている方は、2028年10月16日までの更新は旧基準でOKです。ただし、それ以降は新基準に合わせる必要があります。
詳細については、出入国在留管理庁のホームページでご確認ください。
在留資格「経営・管理」に係る上陸基準省令等の改正について